まず押さえるべき3つの事実
① 10人以上なら作成・届出が義務
常時10人以上の従業員を使う事業場は、就業規則を作成し労働基準監督署へ届け出る義務があります(労働基準法第89条)。
② 周知していない規則は効力がない
作って届け出ても、従業員が閲覧できない状態では効力を持ちません。備え付けかデータ配布が必要です。
③ 労働契約より不利にできない
就業規則が労働契約と異なる場合、労働者に不利な部分は無効です(労基法第92条)。求人票との矛盾はトラブルの火種になります。
費用の相場
※ 費用は事務所により異なります。複数見積もりを取ることをおすすめします。
自作する場合の落とし穴
- 実態より厳しく書く — 守れない規定は、かえって労使紛争の材料になります
- 求人票と食い違う — 「年間休日120日」と書いて実際は95日、はよくある不備です
- 36協定を忘れる — 時間外労働の上限を定める協定の締結・届出が必要です
- 意見書がない — 従業員代表の意見を聴いた記録がないと、届出が不受理になります
- 割増率が法定未満 — 時間外25%・休日35%・深夜25%(月60時間超は50%)を下回ると違法です
自作するなら、ひな形から
ゼロから条文を考えるのは現実的ではありません。9章24条の骨格があれば、自社の条件を埋めるだけで形になります。
会社名と勤務条件を入れるだけで、条文のひな形ができます。入力内容はサーバーに送信されません。
社労士に頼むべきライン
次のいずれかに当てはまるなら、最初から専門家に相談してください。
- 変形労働時間制・裁量労働制を使っている、または使う予定
- 過去に労基署の指導を受けたことがある
- 解雇・退職をめぐる係争がある
- 複数の事業所があり、勤務体系が事業所ごとに違う
- 外国人労働者・派遣労働者を多く受け入れている
⚠️ 免責
本記事は一般的な情報の提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は社会保険労務士または弁護士にご確認ください。法令は改正されるため、最新の内容をご確認ください。